2. 知的財産法の法体系
2.1 憲法
2.1.1 憲29 財産権
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
2.1.2 憲98
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
2.2 条約
2.2.1 産業財産権一般
2.2.1.1 1)パリ条約
2.2.1.2 2)TRIPS協定
2.2.2 特許系条約
2.2.2.1 特許協力条約
2.2.3 意匠系条約
2.2.3.1 ヘーグ協定ジュネーブアクト(意匠の国際出願)
2.2.4 商標法系条約
我が国が加盟する商標の国際的な条約等
2.2.4.1 商標法条約
2.2.4.2 マドリッド協定議定書
2.2.5 著作権系条約
2.2.5.1 ベルヌ条約
2.2.5.2 万国著作権条約
2.3 一般法
2.3.1 民法
所有権と知的財産権の違い
●顔真卿自書中告身帖事件(最高裁昭和59年1月20日第二小法廷判決) (がんしんけいじしょけんちゅうこくしんちょうじけん)
●かえでの木事件
2.3.2 商法・・・特に第四章 商号など
2.3.3 刑法
2.3.4 民事訴訟法
2.4 特別法
2.4.1 知的財産基本法
2.4.2 特許法
2.4.2.1 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
2.4.2.2 特許法施行令
2.4.2.3 特許法施行法
2.4.2.4 特許法施行規則
2.4.3 実用新案法
2.4.3.1 実用新案法施行令
2.4.3.2 実用新案法施行法
2.4.3.3 実用新案法施行規則
2.4.4 意匠法
2.4.4.1 意匠法施行令
2.4.4.2 意匠法施行法
2.4.4.3 意匠法施行規則
2.4.5 商標法
商標法施行令
商標法施行法
商標法施行規則
2.4.6 不正競争防止法
2.4.7 著作権法
2.4.8 その他
2.4.8.1 種苗法
2.4.8.2 半導体集積回路の回路配置に関する法律
2.4.8.3 地理的表示法 (特定農林水産物等の名称の保護に関する法律)
2.4.8.4 輸出入取引法
2.4.8.5 関税法
2.4.9 独占禁止法
2.4.9.1 公正取引委員会
2.4.9.2 法令ガイドライン
2.4.9.2.1 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針
2.5 パブリシティ権
2.5.1 ピンクレディ事件最高裁判決