2. 知的財産法の法体系
2.1.1 憲29 財産権
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
2.1.2 憲98
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
2.2 条約
2.2.2 特許系条約
2.2.3 意匠系条約
2.2.4 商標法系条約
2.3 一般法
2.4 特別法
2.4.8 その他
2.4.8.3 地理的表示法 (特定農林水産物等の名称の保護に関する法律) 2.4.9 独占禁止法